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ECO SHOP船橋・三咲店

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ECO SHOP船橋・三咲店のブログ

地位譲渡契約

新不動産登記法の施行により中間省略登記ができなくなり、それに代わる方法として地位譲渡という契約形式が不動産業者間で使われるようになりました。

中間省略登記はA:売主、B:買主として売買契約を結び、B:売主、C:買主とした第三者への転売の際に使われていた登記方法でA・B間の決済とB・C間の決済を同時に行うことでAから直接Cに所有権移転登記をするというもの。

これによって中間者のBは取得税や登記費用がかかることなく転売による利益だけを得ることができるというものです。

中間省略登記ができなくなり不動産業者間売買で使われるようになったのが地位譲渡契約です。

地位譲渡契約とは、A:売主、B:買主とした売買契約を結び、Bと第三者Cは売買契約を結ぶのではなくBの買主としての地位をCに譲渡するという地位譲渡契約を結ぶのです。そこでBの利益ですが地位譲渡対価という形で利益を出すのです。

CはAとBが締結した売買契約一切を引き継ぐことになります。

これによって所有権移転登記はAから直接Cに登記することが出来ることになります。

効果は中間省略と同じように、Bの取得税や登記費用はかからず譲渡対価のみを受け取ることができます。

ただ、中間省略時と違うのは、第三者CへはAとBとの売買契約の価格がわかってしまう・・・つまりBが譲渡対価としていくら利益を得たかがわかってしまうのです。

この地位譲渡という方法は中間省略と変わらない実はグレーな取引として司法書士もあまりやりたがらなかったのですが、今年のはじめに法務省より通知が出され法規的に問題なしといった結論が出されたので最近では一般的になってきているようですね。
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