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LSC綜合法律事務所のブログ

事業承継の手段・方法

後継者に会社・法人を受け継がせることを「事業承継」といいます。事業承継における最初の問題は,誰に会社・法人を継いでもらうかということです。相続人に承継するのか,そうでない人に承継するのかで,事業承継の手段や方法は異なってくるでしょう。ただし,いずれの場合であっても,事業承継においてやるべきことは,会社の支配権や事業用財産を後継者に集中させるということになってきます。相続人に承継させる場合には,相続の制度を利用する方法が考えられます。具体的にいえば,会社を継いでもらうために遺言を残しておくという方法です。株式や事業用財産を後継者となる相続人に相続させるように指定しておくことになります。ただし,遺言の方法をとる場合には,その他の相続人の遺留分にも十分に配慮しておかなければならないでしょう。遺留分について特別の扱いを認める「中小企業における経営の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」を利用することも考える必要があります。会社法の制度を事業承継に利用する方法も考えられます。例えば,会社自体に自己株式として株式を集めておくということもありますし,株式売渡請求をするということもあります。また,株式を集中させるのは,要するに議決権を集中させるということですから,あらかじめ後継者以外の株主には,議決権のない特殊な株式を発行しておくという方法も考えられます。ただし,いずれも定款で定めておく必要があります。従業員が後継者となるということもあります。この場合には,よく話題になっているMBOやEBOなどによって株式を集めるという方法が考えられます。ただし,資金が必要となってきます。または,M&Aを利用するという方法もあり得ます。要するに,第三者に事業自体を売却し,事業の存続を図るというものです。中小企業の場合には,株式譲渡の方法によって行うのが一般的かと思います。→ 詳しくは中小企業の事業譲渡の手段・方法をご覧下さい。東京 多摩 立川周辺で弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所まで労働問題・未払い残業代請求プラス各種士業のブログ一覧

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