LSC綜合法律事務所
- 042-512-8890
- お問い合わせ時には「ロココムを見た」とお伝えください
- アクセス
-
電車:JR立川駅南口から徒歩約5分
多摩モノレール立川南駅から徒歩約5分
- 営業時間
- 平日9:30~18:30
ただし,事前予約あれば18:30以降も対応いたします。 - 定休日
- 土日祝日
ただし,事前予約あれば土日祝日も対応いたします。 - お店の評判
-
- チェックイン(0)
- クチコミ(0)
- フォロー(0)
- いいね!(0)
-
<< 前のブログへ
法人の各種倒産手続 - |
-
ブログ一覧へ
(265件) - |
-
次のブログへ >>
不動産賃貸事業におけ…
LSC綜合法律事務所のブログ
事業承継の手段・方法
- カテゴリ: LSC綜合法律事務所公式ブログ 2011/12/09 02:12
後継者に会社・法人を受け継がせることを「事業承継」といいます。事業承継における最初の問題は,誰に会社・法人を継いでもらうかということです。相続人に承継するのか,そうでない人に承継するのかで,事業承継の手段や方法は異なってくるでしょう。ただし,いずれの場合であっても,事業承継においてやるべきことは,会社の支配権や事業用財産を後継者に集中させるということになってきます。相続人に承継させる場合には,相続の制度を利用する方法が考えられます。具体的にいえば,会社を継いでもらうために遺言を残しておくという方法です。株式や事業用財産を後継者となる相続人に相続させるように指定しておくことになります。ただし,遺言の方法をとる場合には,その他の相続人の遺留分にも十分に配慮しておかなければならないでしょう。遺留分について特別の扱いを認める「中小企業における経営の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」を利用することも考える必要があります。会社法の制度を事業承継に利用する方法も考えられます。例えば,会社自体に自己株式として株式を集めておくということもありますし,株式売渡請求をするということもあります。また,株式を集中させるのは,要するに議決権を集中させるということですから,あらかじめ後継者以外の株主には,議決権のない特殊な株式を発行しておくという方法も考えられます。ただし,いずれも定款で定めておく必要があります。従業員が後継者となるということもあります。この場合には,よく話題になっているMBOやEBOなどによって株式を集めるという方法が考えられます。ただし,資金が必要となってきます。または,M&Aを利用するという方法もあり得ます。要するに,第三者に事業自体を売却し,事業の存続を図るというものです。中小企業の場合には,株式譲渡の方法によって行うのが一般的かと思います。→ 詳しくは中小企業の事業譲渡の手段・方法をご覧下さい。東京 多摩 立川周辺で弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所まで労働問題・未払い残業代請求プラス各種士業のブログ一覧
-
<< 前のブログへ
法人の各種倒産手続 - |
-
ブログ一覧へ
(265件) - |
-
次のブログへ >>
不動産賃貸事業におけ…
その他のブログ
- 相続放棄の手続の流れについて [LSC綜合法律事務所公式ブログ] 2012/5/6 6:10
- 相続の承認と放棄の法… [LSC綜合法律事務所公式ブログ] 2012/5/4 7:34
- 債権と債務 [LSC綜合法律事務所公式ブログ] 2012/5/4 7:08
- 個人再生の申立てを弁護士に依頼する必要性 [LSC綜合法律事務所公式ブログ] 2012/5/3 17:22
- 個人再生の申立てについて [LSC綜合法律事務所公式ブログ] 2012/5/3 16:49
こちらは、立川市の,,個人・中小企業向け:LSC綜合法律事務所の特集ページです。 お店の地図や、お得なクーポン!クチコミがご覧頂けます。 立川市の,,個人・中小企業向けの中でも一押しの人気店です。 スタッフが書いたブログや、詳しいメニューの一覧なども満載。 立川市の,,個人・中小企業向けならLSC綜合法律事務所で!
