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弁護士法人 田中彰寿法律事務所

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弁護士法人 田中彰寿法律事務所のブログ

判例紹介111211−111218

 ■最判平成23年12月15日※約束手形に対する商事留置権に基づき再生手続後の取立金を法定の手続によらず弁済充当できる。 本件は,株式会社である被上告人が,銀行である上告人において,被上告人から取立委任を受けた約束手形を被上告人の再生手続開始後に取り立てたにもかかわらず,その取立金を法定の手続によらず同会社の債務の弁済に充当し得る旨を定める銀行取引約定に基づき被上告人の当座貸越債務の弁済に充当したことを理由に被上告人に引き渡さないことは,上記取立金を法律上の原因なくして利得するものであり,上告人は悪意の受益者に当たると主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記取立金合計5億6225万9545円の返還及びこれに対する民法704条前段所定の利息の支払を求める事案である。会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行が,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を銀行取引約定に基づき同会社の債務の弁済に充当することの可否が争われている。 「(1) 留置権は,他人の物の占有者が被担保債権の弁済を受けるまで目的物を留置することを本質的な効力とするものであり(民法295条1項),留置権による競売(民事執行法195条)は,被担保債権の弁済を受けないままに目的物の留置をいつまでも継続しなければならない負担から留置権者を解放するために認められた手続であって,上記の留置権の本質的な効力を否定する趣旨に出たものでないことは明らかであるから,留置権者は,留置権による競売が行われた場合には,その換価金を留置することができるものと解される。この理は,商事留置権の目的物が取立委任に係る約束手形であり,当該約束手形が取立てにより取立金に変じた場合であっても,取立金が銀行の計算上明らかになっているものである以上,異なるところはないというべきである。したがって,取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する者は,当該約束手形の取立てに係る取立金を留置することができるものと解するのが相当である。(2) そうすると,会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行は,同会社の再生手続開始後に,これを取り立てた場合であっても,民事再生法53条2項の定める別除権の行使として,その取立金を留置することができることになるから,これについては,その額が被

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