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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課
- カテゴリ: いまどきの税理士ノート 2012/01/16 17:13
住宅取得資金の一部について、父から800万円の贈与を受けようと思いますが、税金の取り扱いについてどのようになるか、お問い合わせがありました。
平成24 年度税制改正大綱では、以下のように記載されていますが、法律は現在成立しておりませんので、注意が必要です。成立しなかった場合、相続時精算課税制度を選択するという手段もあります。
贈与を実際に受けるのは、建物が完成して決済する前まで待ち、再度相談していただくか、税務署等にお問い合わせいただくのが良いでしょう。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
イ 非課税限度額(現行1,000 万円)を次のとおりとします。
(イ) 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
(a) 平成24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500 万円
(b) 平成25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200 万円
(c) 平成26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者(当該
住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含みます。以下ロまでにおいて「東日本大震災の被災者」といいます。)については、非課税限度額を1,500 万円とします(再掲)。
(ロ) 上記(イ)以外の住宅用家屋の場合
(a) 平成24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円
(b) 平成25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700 万円
(c) 平成26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500 万円
なお、東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1,000万円とします(再掲)。
ロ 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240 以下とします。
ハ 適用期限を平成26 年12 月31 日
平成24 年度税制改正大綱では、以下のように記載されていますが、法律は現在成立しておりませんので、注意が必要です。成立しなかった場合、相続時精算課税制度を選択するという手段もあります。
贈与を実際に受けるのは、建物が完成して決済する前まで待ち、再度相談していただくか、税務署等にお問い合わせいただくのが良いでしょう。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
イ 非課税限度額(現行1,000 万円)を次のとおりとします。
(イ) 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
(a) 平成24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500 万円
(b) 平成25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200 万円
(c) 平成26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者(当該
住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含みます。以下ロまでにおいて「東日本大震災の被災者」といいます。)については、非課税限度額を1,500 万円とします(再掲)。
(ロ) 上記(イ)以外の住宅用家屋の場合
(a) 平成24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円
(b) 平成25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700 万円
(c) 平成26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500 万円
なお、東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1,000万円とします(再掲)。
ロ 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240 以下とします。
ハ 適用期限を平成26 年12 月31 日
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