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SCUBA DIVE CENTER 海倶楽部のブログ
消費者庁からのダイビングスクールの価格における通達
- カテゴリ: SCUBA DIVE CENTER 海倶楽部のブログ 2011/12/08 16:51
ダイビングスクールの価格表示に当たり以下の内容で、通達がありました。
昨年には○○クーポン 等(笑) 激安の講習が往来しましたが
「安いというのは良いことです!」ただ、ボランティアで行っているところは
無いと思うので、適正価格というものがあると思いますし、講習後、続けよう
と思えば ファンダイブへ行くにもそれなりの費用は掛かるはずです。
安いから「それ今だ」的な講習の参加は考えものですょ。 少しやるなら
体験ダイブ で良いのでは?それなら、ブランクがあろうとも楽しめるはず。
平成23年11月11日 消費者庁 スクーバダイビングショップにおける料金等の表示の適正化について
消費者庁は、平成23年3月以降、スクーバダイビングショップ(以下「ダイビングショップ」という。)における料金等の表示について調査を行ってきました。
その結果、複数のダイビングショップが、講習の受講料金等について景品表示法違反につながるおそれのある表示を行っていた事実が認められました。このため、これらのダイビングショップに対し、当庁として注意を行いました。 当庁は、景品表示法違反と消費者被害を未然に防止するため、注意事例の概要を取りまとめ公表します。
1 注意対象の表示(詳細は別紙1参照) (1) 講習受講の際のダイビング器材のレンタル料金等に係る不当表示のおそれがあるもの(例:ダイビング器材のレンタル料金の表示がなかった事例等) (2) 講習の受講料金等に係る不当表示のおそれがあるもの(例:講習の受講料金について、「キャンペーン特別価格」と記載し、「通常価格」より安くすると表示しながら、「通常価格」で提供した実績がなかった事例等) 2 今後の対応 当庁は、今後も引き続きダイビングショップが行う表示について注視し、景品表示法違反行為が認められた場合には、厳正に対処することとする。
【本件に関する問合せ先】 消費者庁表示対策課 担当者:渡辺、野上 電話 03−3507−9239 ホームページ http://www.caa.go.jp/
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1 講習受講の際のダイビング器材のレンタル料金等に係る不当表示のおそれがあるもの
(景品表示法第
昨年には○○クーポン 等(笑) 激安の講習が往来しましたが
「安いというのは良いことです!」ただ、ボランティアで行っているところは
無いと思うので、適正価格というものがあると思いますし、講習後、続けよう
と思えば ファンダイブへ行くにもそれなりの費用は掛かるはずです。
安いから「それ今だ」的な講習の参加は考えものですょ。 少しやるなら
体験ダイブ で良いのでは?それなら、ブランクがあろうとも楽しめるはず。
平成23年11月11日 消費者庁 スクーバダイビングショップにおける料金等の表示の適正化について
消費者庁は、平成23年3月以降、スクーバダイビングショップ(以下「ダイビングショップ」という。)における料金等の表示について調査を行ってきました。
その結果、複数のダイビングショップが、講習の受講料金等について景品表示法違反につながるおそれのある表示を行っていた事実が認められました。このため、これらのダイビングショップに対し、当庁として注意を行いました。 当庁は、景品表示法違反と消費者被害を未然に防止するため、注意事例の概要を取りまとめ公表します。
1 注意対象の表示(詳細は別紙1参照) (1) 講習受講の際のダイビング器材のレンタル料金等に係る不当表示のおそれがあるもの(例:ダイビング器材のレンタル料金の表示がなかった事例等) (2) 講習の受講料金等に係る不当表示のおそれがあるもの(例:講習の受講料金について、「キャンペーン特別価格」と記載し、「通常価格」より安くすると表示しながら、「通常価格」で提供した実績がなかった事例等) 2 今後の対応 当庁は、今後も引き続きダイビングショップが行う表示について注視し、景品表示法違反行為が認められた場合には、厳正に対処することとする。
【本件に関する問合せ先】 消費者庁表示対策課 担当者:渡辺、野上 電話 03−3507−9239 ホームページ http://www.caa.go.jp/
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1 講習受講の際のダイビング器材のレンタル料金等に係る不当表示のおそれがあるもの
(景品表示法第
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